第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、財団法人兵庫県高等学校野球連盟という。
(事 務 所)
第2条 この法人は、事務所を神戸市中央区古湊通2丁目2−2に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、兵庫県内における高等学校野球の健全な発展を図ることにより、青少年の健全育成を推進することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 兵庫県高等学校野球大会の開催
(2) 高等学校野球に対する指導および奨励
(3) 高等学校野球に関する出版活動
(4) その目的を達成するために必要な事業
第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる果実
(3) 事業に伴う収入
(4) 補助金
(5) 寄附金品
(6) その他の収入
(資産の種別)
第6条 この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第7条 この法人の資産は、理事会の議決によって定める方法により、理事長が管理する。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署もしくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、 公債その他確実な有価証券に替えて保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を得て、かつ、兵庫県教育委員会の承認を得て、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産を持って支弁する。
(事業計画および予算)
第10条 この法人の事業計画およびこれに伴う予算は、理事長が編成し、理事会の決議を得て、毎会計年度開始前に兵庫県教育委員会に届け出なければならない。事業計画および予算を変更しようとする場合も同様とする。
(決 算)
第11条 この法人の収支決算書、貸借対照表及び財産目録は、理事長が作成し、事業報告書と共に、監事の意見書を付け、理事会の承認を得て、毎会計年度終了後3箇月以内に兵庫県教育委員会に届け出なければならない。
2 剰余金が生じたときは、理事会の承認を得て、その一部もしくは全部を基本財産に繰り入れ、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第12条 この法人が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を得て、かつ、兵庫県教育委員会の承認を得なければならない。
(新たな義務の負担等)
第13条 第8条ただし書および前条の規定に該当する場合ならびに予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち、重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を得なければならない。
(会 計 年 度)
第14条 この法人の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第3章 役員、評議員、顧問及び職員
(役員の種別)
第15条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事25名以上30名以内(うち、会長1名、副会長3名以内、理事長1名、常任理事7名以内および審判部長1名とする。
(2) 監事 2名
(役員の選任)
第16条 役員は、評議員会で選任する。
2 理事は、互選により、会長、副会長、理事長および常任理事を定める。
3 審判部長は、理事のうちから会長が委嘱する。
4 理事の選任に当たっては、親族その他特殊の関係にあるものの数が、理事現在数の3分の1を越えることとなってはならない。
5 監事は、理事、理事と親族その他特殊の関係にあるものまたはこの法人の職員以外の者から選任する。この場合において、監事は、相互に親族その他特殊の関係にあってはならない。
(理事の職務)
第17条 会長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときは、会長の職務を代行する。
3 理事長は、この法人を代表し、業務を執行する。
4 常任理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事長の職務を代行する。
5 審判部長は、別に定める審判部を統括する。
6 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、処理する。
(監事の職務)
第18条 監事は、この法人の資産および業務に関し、次の職務を行う。
(1) この法人の資産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 資産の状況または業務の執行について不備の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会または兵庫県教育委員会に報告すること。
(4) 前号の報告するため、必要があるときは、理事会または評議員会を招集する。
(役員の任期)
第19条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第20条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事現在数及び評議員現在数のそれぞれの3分の2以上の議決により、会長がこれを解任することができる。この場合において、議決の対象となる理事は、理事会の議決に加わることはできない。ただし、理事会及び評議員会に出席し、発言することを妨げない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるに適しない行為があると認められるとき。
(役員の給与)
第21条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
(評議員の選任)
第22条 この法人に、評議員15名以上20名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選任し、会長が任命する。
3 評議員は、役員と兼務することができない。
4 評議員には、第19条および第20条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と、「理事」および「理事会および評議員会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第23条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を議決するほか、理事会の諮問に応じ、 会長に対し、必要と認める事項について助言する。
(顧 問)
第24条 この法人に、顧問若干名置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営について意見を述べることができる。
(職 員)
第25条 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2 職員は、会長が任命する。
3 職員は、有給とする。
第4章 会 議
(理事会の招集)
第26条 理事会は、会長が招集し、理事会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会長は、理事現在数の5分の1以上から、会議の目的たる事項を示して理事会の招集を請求された場合には、速やかに、理事会を招集しなければならない。
3 前項の請求にかかわらず、会長が理事会を招集しないときは、当該請求をした理事は、理事会を招集することができる。この場合において、理事会の議長は、出席理事の互選により、これを定める。
4 理事会を招集する場合には、開催日の10日前までに、各理事に対し、会議の目的たる事項、日時、場所等必要な事項を書面をもって通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、あらかじめ理事会の定めた方法により招集することができる。
(理事会の定足数等)
第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。
2 理事会の議事は、この寄附行為に別に定める場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 やむ得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(評 議 員 会)
第28条 次の事項については、理事長において、理事会に付議する前に、評議員会の意見を聞かなければならない。
(1) 事業計画および予算に関する事項
(2) 決算に関する事項
(3) 基本財産に関する事項
(4) 長期借入金に関する事項
(5) 第1号、第3号および前号に定める事項のほか、新たな義務の負担および権利の放棄について事項
(6) その他この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めたもの
2 評議員会には前2条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と、「理事現在数」とあるのは「評議員現在数」と、「各理事」とあるのは「各評議員」と、「出席理事」とあるのは「出席評議員」と読み替えるものとする。
(議 事 録)
第29条 すべての会議には、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時および場所
(2) 理事または評議員の現在数および出席数
(3) 会議に現に出席した理事または評議員の氏名
(4) 第27条第3項に規定する書面表決および表決委任をした理事または評議員の氏名
(5) 議事事項
(6) 議事の経過および発言者の発言要旨
(7) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事又は評議員の中から、その会議において選出された議事録署名人 2名以上が署名押印の上、これを保存しなければならない。
第5章 寄附行為の変更および解散
(寄附行為の変更)
第30条 この寄附行為は、理事現在数および評議員現在数のそれぞれの3分の2以上の議決を経て、かつ、兵庫県教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。
(解 散)
第31条 この法人は、理事現在数および評議員現在数のそれぞれの4分の3以上の議決を経て、かつ、兵庫教育委員会の許可を受けなければ解散することができない。
(残余財産の処分)
第32条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数および評議員現在数のそれぞれの4分の3以上の議決を経て、かつ、兵庫教育委員会の許可を受けて、地方公共団体または類似の目的を持つ公益法人に寄附するものとする。
第6章 補 則
(書類および帳簿の備付け等)
第33条 この法人の事務所に、次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類または帳簿を備えたときは、この限りでない
(1) 寄附行為
(2) 許可、許可等の書類
(3) 役員の名簿、就任承諾書、履歴書、身分証明書および印鑑証明書
(4) 評議員、顧問および職員の名簿および履歴書
(5) 予算書および事業計画書
(6) 事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録および会計帳簿
(7) 理事会および評議員会の議事録
(8) その他必要な書類および帳簿
2 前項の書類および帳簿のうち、第1号から第4号までのものは永久保存し、第5号から第7号までのものは10年以上保存しなければならない。
(細 則)
第34条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。
附 則
1 昭和58年12月28日付 認可
2 本規約は、昭和59年1月1日より施行する。
3 この法人の設立当初の役員は、第16条第1項および第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず昭和59年12月31日までとする。
4 この法人の設立初年度事業計画および予算は、第10条および第28条第1項の規定にかかわらず、別紙事業計画書および予算書のとおりとする。
5 本規約は、平成11年6月17日より施行する。
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